逮捕歴ツイート「削除命令」 確定判決の実効性は

    ツイッターのアイコン(松本健吾撮影)
    ツイッターのアイコン(松本健吾撮影)

    米ツイッター社などプラットフォーマーと呼ばれる巨大IT企業は、課税や規制を巡って時に各国政府と対立するグローバル企業としての一面もある。最高裁が24日に命じたツイートの削除に対してツイッター社が応じない場合、原告側には何ができるのか。

    一般的に、確定判決に応じない被告側に対して原告がとれるのは、強制執行の手続きだ。

    判決で命じられた賠償金を被告が支払わない場合、原告の申し立てを受けて裁判所が被告の不動産などを差し押さえて売却、賠償に充てる。被告が海外法人でも日本に財産があれば差し押さえられる。

    ツイートの削除を命じる今回の判決の場合、ツイッター社が万一削除に応じなければ、原告のとれる手立てとして、強制執行の一種「間接強制」を申し立てる方法がある。

    間接強制は、削除命令などを被告が実行するまで一定の制裁金を支払うよう命じるもの。応じない場合は制裁金確保のため財産を差し押さえることも可能だ。

    逮捕歴ツイート「削除可能」 最高裁が初判断 長期間の閲覧想定せず


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