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コロナ給付金詐欺、国税OBに有罪 大阪地裁判決

大阪地裁=大阪市北区
大阪地裁=大阪市北区

国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた大阪国税局OBの元税理士山本愉章被告(44)の判決公判が31日、大阪地裁で開かれ、矢野直邦裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役6年)を言い渡した。

矢野裁判官は判決で、被告が専門知識を悪用し、経営する税理士事務所の従業員らに指示して顧客に対する不正受給の勧誘を組織的に行わせたと指摘した。

一方で受給者から相談を受け、すぐに警察署に出向き、関係資料を提出したことから自首が成立すると判断。既に詐取額の大半を返金したほか、税理士の登録を抹消されるなど社会的制裁を受けたとして刑の執行を猶予した。

判決によると、被告は受給者らと共謀し令和2年5~6月、職業や収入が受給要件を満たしていると装う虚偽の確定申告書の控えなどを国に提出し、給付金計4500万円を詐取した。


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