「ウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、大幸薬品(大阪府吹田市)に再発防止命令を出した。
大幸薬品は対象となった商品の効果については法廷で争っているとし「高裁での審理が開始される前であり、極めて遺憾だ」などと反論するコメントを発表。「速やかに必要な法的措置を講じる」としている。
大幸薬品は、同庁からのクレベリンシリーズ6商品に関する命令の差し止めなどを求めて、昨年12月に東京地裁に提訴。地裁は今月、2商品について「効果を裏付ける合理的な根拠がある」として、命令差し止めの仮処分を決定した。
今回の命令の対象は、大幸薬品の主張が退けられた4商品で、同社は東京高裁に即時抗告している。