ふるさと納税、参加除外も 総務省が自治体に説明会

 総務省は28日、ふるさと納税制度で、制度への参加条件や認められる返礼品の新基準を公表、自治体向けの説明会を開いた。昨年11月以降、商品券などで多額の寄付を集めた自治体を制度から外すとしており、外れた自治体は最短で来年10月まで制度に参加できない。地域資源の乏しい自治体に配慮し、同じ都道府県内の産品も条件付きで容認する。ただ高所得者ほど有利な点は変わっておらず、寄付者間の公平性については議論が残る。

 新基準は今年6月から適用する。自治体は4月1日から10日までに制度への参加を申請。総務省は返礼品の昨年11月以降の送付状況や将来計画などを確認した上で、5月中旬に参加自治体を指定する。

 出身地や愛着のある地域の活性化に役立てるという制度の趣旨に反し、高額な返礼品で寄付を集めてきた自治体は指定しない方針。指定を受けても不適切と判断されれば、2年間は参加が取り消される。指定を受けていない自治体には寄付をしても、ふるさと納税制度による税制上の優遇措置を受けることができない。

 このため返礼品は調達費が寄付額の30%以下の地場産品に限定する。ただ地域資源の乏しい自治体は、都道府県や近隣の自治体と連携し、共通の返礼品を取り扱うことを認める例外も設けた。宮城県の牛タンや熊本県の馬刺しなど、原材料は海外産でも一般的に特産品と認知されている場合も「地場産品」に含める。

 この日開かれた説明会では、参加した自治体の担当者から「これまで認められていた返礼品が新基準に抵触する場合の救済措置はあるのか」などの質問が出され、総務省の担当者は「6月以降は新基準が該当する。その基準に合わないなら送付はできない」と回答していた。