受動喫煙防止の改正案、喫煙可は150平方メートル以下に 当初案から後退に反発も

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 他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省が、店舗面積150平方メートル以下の飲食店での喫煙を認める新たな案を自民党と調整していることが16日、分かった。自民側の案に妥協した形で、来年の通常国会に対策を強化した健康増進法の改正案提出も検討している。

 厚労省の当初案は、30平方メートル以下のバーやスナックなどでは専用室がなくても喫煙を認め、規制対象外としていた。2020年東京五輪・パラリンピックまでに対策を間に合わせる考えだが、当初案から大幅に後退すれば、受動喫煙被害をなくそうと活動している医師会や患者団体から反発が予想される。

 受動喫煙の規制をめぐっては、厚労省案と自民党案が激突し、折り合いがつかないまま先の通常国会で、改正法案の提出が断念された。自民は例外を150平方メートルまで広げ、店頭に「喫煙」「分煙」と表示した上で未成年者の立ち入り禁止などの条件を満たせば、飲食店の業態に関係なく喫煙可とする対案をまとめていた。

 厚労省の新案は、飲食店内は原則禁煙だが、店舗面積150平方メートル以下は喫煙可とする。ただ新規開業や大手チェーンの店舗では喫煙を認めず、既存店舗の営業影響を考慮した臨時措置と位置付けている。