政府、民泊の詳細な営業ルール 自治体規制を必要最小限に (1/2ページ)

東京都大田区の「特区民泊」認定物件に泊まり会話を楽しむ台湾の人たち(百戦錬磨提供)
東京都大田区の「特区民泊」認定物件に泊まり会話を楽しむ台湾の人たち(百戦錬磨提供)【拡大】

 政府は17日、来年6月に施行される一般住宅に有料で客を泊める「民泊」新法(住宅宿泊事業法)に基づく詳細な営業ルールを固めた。民泊普及のため、自治体による規制を必要最小限とするのが柱。条例で民泊営業を禁止したり、新法で年180日を上限とされた営業日数を制限したりする場合、区域や期間を具体的に明記するよう規定。騒音、道路渋滞をはじめとする住環境悪化の防止などの範囲にとどめるよう求めた。近く新法の政令を閣議決定する。

 民泊をめぐっては、北海道や京都市などが、市民生活への悪影響を懸念して独自に営業制限を検討している。一方、政府は増加する外国人旅行者の受け皿としたい考えで、今回のルールにより、必要以上の規制をしないようにする狙いがある。

 新法は来年6月15日の施行の見通しで、都道府県や政令指定都市に届けた家主は年180日以内の民泊営業が可能になる。政令では、自治体が営業禁止や日数制限する場合、条例に「学校や保育所付近で、長期休暇中を除く月曜日から金曜日まで」「紅葉時期など例年道路が混雑する時期」などと記述するよう規定。都道府県は地元市町村から意見を聴取し、条例に反映させるよう求めている。