マイナンバーカードの発行を担う地方公共団体情報システム機構でシステム障害が相次いだ問題を受けて、政府が検討していた機構の統治強化のためのマイナンバー法など関連3法の改正案の概要が18日、分かった。マイナンバーカードの発行遅れなど事務処理のミスが機構で起きた場合、総務省が機構に監督命令や立ち入り検査できるようにする。高市早苗総務相が昨年12月に法改正の方針を表明していた。20日召集の通常国会に改正案を提出し、7月までの施行を目指す。
政府は7月から、国の機関や都道府県、市町村が持つ納税や年金などの情報をマイナンバーで結び付ける情報連携を始める。2018年度以降は、健康保険証とマイナンバーカードの一体化も進める方針で、機構のマイナンバーに関する事務処理が今後も増えることに伴いトラブルやミスの増加も懸念される。このため、政府は情報連携が始まる前の改正案の成立を目指す。
政府が提出するのはマイナンバー法、地方公共団体情報システム機構法、住民基本台帳法の一部改正案。
マイナンバー法の改正では、総務省が外部から機構を監督、指導できるようにする。機構に対して、カードの発行や省庁間の情報連携などマイナンバー関連事務で報告書の作成や公表を義務付ける。事務で不備があった場合は総務相が監督命令や報告要求、立ち入り検査できる規定を新たに盛り込んだ。報告要求や立ち入り検査に応じない場合は30万円以下の罰金も科す。