妻の年収201万円まで減税に 配偶者特別控除を拡充 政府・与党 (1/2ページ)

2016.11.24 21:32


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  政府・与党が配偶者控除の見直しで、妻の年収要件を現在の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げた上で、年収150万円超の場合も「201万円」までは控除を受けられる仕組みを検討していることが24日、分かった。控除額を段階的に縮小しつつ、世帯の手取りが急減しないよう、一定の減税枠を適用する。見直しは平成30年1月にも実施する方針だ。

 現行の配偶者控除はパート主婦らの年収が103万円以下であれば、夫(世帯主)の所得から38万円が控除され、減税となる。103万円超141万円未満の世帯には、控除額を最大38万円から段階的に縮小し、税額が一気に増えるのを防ぐ「配偶者特別控除」という仕組みを設けている。

 自民、公明の税制調査会は24日、それぞれ会合を開き、配偶者控除の年収要件を150万円以下に引き上げる方向で最終調整。従来の枠組みを踏襲した上で、配偶者特別控除も拡充する形で見直す方針だ。

 具体的には、妻の年収が150万円以下までは38万円の控除を受けられるようにし、150万円超から201万円未満の世帯は、控除を段階的に縮小する仕組みに切り替えるとみられる。

 厚生労働省の調査によると、パート主婦の93・5%が年収200万円以下となっている。配偶者特別控除の拡大により、パート主婦の大半が減税の恩恵を受けられる見通しだ。

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