【論風】製品安全、仕様規定から性能規定へ 自由度拡大 優良事業者に恩恵 (1/3ページ)

2016.8.25 05:00


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 □経済産業省消費者政策研究官・谷みどり

 電気用品やガス用品の安全規制で、改革が静かに進行している。仕様規定だった技術基準が、性能規定に変わったのだ。これは、現代の市場に対応する上で欠かせない改革であり、他の分野の規制の参考にもなる。

 ◆技術の進歩への配慮必要

 危険な製品が市場に出回らないようにするためには、市場関係者の努力に加えて、国の規制が欠かせない。製品安全のための規制法として、電気用品安全法、ガス事業法と液化石油ガス規制法がある。これらの法律に基づいて、国は安全基準を定める。製造事業者や輸入事業者は、定められた基準を守り、製品にマークをつける。マークのない製品は、売ってはならない。

 問題は、どんな基準を定めるかということだ。電気用品なら、「電気用品の技術上の基準を定める省令」が基準を定める。以前の省令は、製品ごとに大きさや形などの仕様を決めた。たとえば絶縁電線なら、電線の導体の太さごと、絶縁物の種類ごとに、絶縁体の厚さの基準が定められていた。

 しかし、電気用品の種類は多く、安全上の課題は電線より複雑だ。新製品が市場で販売されるためには、安全性の試験を行ったりして省令を改正しなければならないが、それには時間がかかる。規制が技術進歩の速度を遅くしたり、海外の優れた製品を輸入しにくくしたりしてはいけない。

 そこで行われたのが、安全のために必要な基本的な性能だけを要求することにするという規制改革だ。電気用品安全法の技術基準省令は、2013年に大幅に改正され、14年に施行された。

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