政府は13日、社員が職務として発明した特許を「企業のもの」とできるようにする特許法改正案を閣議決定した。現在の特許法では「社員のもの」としているが、90年以上ぶりに制度を変える。今国会に提出し、平成28年の施行を目指す。
改正案は、企業が契約や勤務規則の形であらかじめ社員に通知していれば、特許権は企業に帰属すると明記した。逆に帰属先を示す規定がない場合は、これまで通り、特許権が社員に帰属することになる。
開発には多数の技術者や企業がかかわるケースが増えた。特許権の会社帰属を前提とすることで、権利関係の処理をより簡単にできるようにする。
一方で、発明社員が「相当の金銭やその他の経済上の利益を受ける権利がある」と規定した。報奨内容をめぐり、企業が設ける社内規定について、政府は今後、ガイドラインを策定する。