2014.11.6 05:00
北京市高級人民法院(北京高院、高裁に相当)の(知的財産権関連の訴訟を担当する)知的財産権裁判庭の陳錦川庭長は、このほど開催されたイベントで「全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の決定を経て、まもなく北京市、上海市、広州市(広東省)に知的財産権法院が設立される。北京知的財産権法院は11月上旬に正式に設立される」と語った。
陳庭長によると、10月下旬現在、北京知的財産権法院は既に用地選択を終えており、裁判官の選任業務に取り組んでいる。今後は「技術調査官」の役職も新たに設けるという。
北京知的財産権法院の設立後、北京市の全ての中級人民法院(地裁に相当)では知的財産権関連の訴訟が受け付けされなくなる。各基層人民法院が受け付ける要求金額が少ない知的財産権に関する民事訴訟については、設立による影響は特にないという。北京知的財産権法院の判決については、北京高院に上訴することになる。
陳庭長は「大量の技術分野に関わるため、知的財産権法院は専門分野の人材を集結させるほか、技術調査官も配置し、裁判官の(技術に関する)問題解決を支援する」と語った。技術調査官の選任や訴訟過程中の地位、役割に関しては、最高人民法院(最高裁に相当)が関連する法解釈の案文を作成中だという。(北京青年報=中国新聞社)