2013.9.28 08:00
2014年4月に予定されている消費税率の引き上げに先立ち、13年9月中に契約すれば来春以降の取得でも5%の税率が適用される特例分野に注目が集まっている。契約から引き渡しまでの期間が長い注文住宅や雑誌の定期購読、準備期間の長い結婚式場などを対象に政府が経過措置を設けた。ただ、特例が適用されない場合もあり、消費者は注意が必要だ。
住宅の場合、新築の注文住宅や住宅リフォームなどは9月末までに契約すれば、14年4月以降の引き渡しでも5%の消費税率が適用される。新築マンションでも、内装工事など一部に購入者の注文が含まれる場合は特例の対象だ。ただ住宅の場合、契約が10月以降にずれ込むと引き渡しが14年4月以降の物件には8%の税率が適用される。一方、中古物件の建物はそもそも特例措置がない。また、増税後の需要の落ち込みに備えて政府が住宅ローン減税の拡充と現金給付を予定していることもあって、駆け込み需要は限定的だ。