■外資100%は不可だが一部に例外も
医療分野は外資の進出が規制され、外資100%での医療機関の設立がまだ認められていません。また、中国民間資本による総合医療施設の開設もそれほど多くありません。
外資の医療機関設立に関連する法規は、中国国務院が発布した「医療機構管理条例」、中国衛生省が発布した「医療機構管理条例実施細則」、衛生部および商務部が共同で発布した「中外合弁、合作医療機構管理暫定弁法」があります。
2002年5月発布の「中外合弁、合作医療機構管理暫定弁法」では、医療機関は下記のように分類されます。
(1)総合病院、漢方専門医院、漢方総合医院、民族医院、専門病院、健康病院
(2)婦人幼児保健病院
(3)センター衛生病院、鎮衛生病院、町内病院
(4)療養院
(5)総合外来診療科、専門外来診療科、漢方専門外来診療科、漢方外来診療科、民族医療外来診療科
(6)診療所、漢方診療所、民族医療診療所、衛生所、医務室、衛生保健所、衛生センター
(7)農村部の衛生室
(8)救急センター、救急ステーション
(9)臨床検査センター
(10)専門防止治療院、専門防止治療所
(11)介護病院、介護センター
(12)その他診療機構
なお、衛生病院は中国の都市周辺や農村部に存在します。機能によって、センター衛生病院、鎮衛生病院、町内衛生病院に分かれ、センター衛生病院が鎮衛生病院と町内衛生病院を指導するという関係にあります。