捜査と公判の改革を議論する法制審議会(法相の諮問機関)の特別部会が6月30日開かれ、法務省が最終とりまとめ案を提示した。取り調べの録音・録画(可視化)は、これまで検討されてきた通り、裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件について義務付ける。司法取引制度の導入や通信傍受対象事件の拡大の法制化など、新しい刑事司法制度の方向性が固まった。法制審が最終案を基に答申し、法務省は来年の通常国会に刑事訴訟法などの改正案を提出したい考え。
可視化では、取調官が容疑者らから十分な供述を得られないと判断すれば実施しない、などの例外も設けられた。一定期間運用後の制度見直し規定も盛り込まれた。対象事件拡大の可否をめぐり捜査機関側委員と弁護士・有識者側委員の意見対立が続いており、次回の部会で再協議される。
司法取引では、容疑者や被告らが他人の犯罪についての供述や証言、証拠提出を行う代わりに、検察官がその容疑者を不起訴にしたりすることに合意する制度などが法制化される。対象犯罪は、一定の経済関係犯罪や薬物銃器犯罪に限定される。通信傍受では組織性が疑われる窃盗、詐欺、児童ポルノ関係などにも対象犯罪が拡大。通信事業者の立ち会いも不要になる。