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航空法、道交法、規制法、条例… ドローン飛行、ルール守って (1/3ページ)

 手軽に空撮が行えることから愛好家を増やしているドローン(小型無人機)。東京五輪・パラリンピックに向けて警察の警戒が強まる中、法律などで定められたルールを無視した違法飛行の摘発が相次いでいる。不用意な飛行による事故やトラブルを防ぐためにもルールを十分に理解しておきたい。(玉崎栄次)

                   

 警視庁は8月末までに航空法違反容疑で21件の違法飛行を摘発。5月に書類送検された60代の男性会社員のケースでは、東京都足立区上空を無許可で飛行させていたドローン(重さ800グラム)が福祉施設の敷地に墜落しており、けが人はなかったが、「人にぶつかれば大けがをするところだった」(施設関係者)。男性は空撮が趣味で、同庁の調べに「住宅街で飛ばしてはいけないことは知っていた」と話したという。

 重さ200グラム以上のドローンは航空法で規制される。空港周辺▽150メートル以上の上空▽人家の密集地域-は無許可での飛行が禁じられており、3つの条件を踏まえると「都内で無許可飛行できる場所はほとんどない」(警視庁幹部)。

 許可を受けた上で飛ばしたい場合は、事前に国土交通省に飛行目的や計画を届け出ることになるが、日中の飛行▽目視の範囲内▽人や建物などから30メートル以上離す-など航空法で定められた10項目の飛行方法の順守が条件となる。

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 さらに飛行場所に応じてさまざまな注意点がある。ドローン関連の法令などに詳しいドローンパイロット、早川晋平さんによると、他人の敷地上で飛行させる場合、民法の所有権が関わってくるといい、「土地の所有権は上空300メートルまで及ぶとされるため、所有者に無断で飛行させると所有権の侵害などのトラブルに発展しかねないリスクがある」と指摘する。

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