消費者庁は22日、着るだけで圧力によって体が「痩せる」「筋肉が付く」とうたう男性向けの「加圧シャツ」の広告は科学的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売会社「イッティ」(東京都渋谷区)など9社に再発防止命令を出した。
消費者庁表示対策課によると、命令を受けた対象商品は計15点。いずれもポリウレタン製で伸縮性があり平均3千~4千円で売られていた。9社は自社のウェブサイトや通販サイト「楽天市場」で、「着るだけで1時間で腹筋200回分の効果」「1週間でマイナス5キロ」などと表示した。
2017年以降に60万枚以上販売し、約20億円を売り上げた会社もあった。消費者庁は合理的な根拠を示す資料を求めたが、提出した社はなかった。同課によると加圧シャツは11年ごろから出回り、17年以降、誇張表現が目立つように。生活雑貨専門店「東急ハンズ」などでも売られ、一般に普及した。