「年収103万円」は壁ではない! 妻は仕事をセーブする必要ない (1/3ページ)

2014.3.30 07:12

【荻原博子の家計防衛術】

 「女性の社会進出の妨げになっている」として、配偶者控除を廃止しようという意見があります。

 配偶者控除とは、納税者本人と「生計を一にする」配偶者の合計所得金額が38万円(年収で103万円)以下の場合、納税者の課税所得から38万円を差し引くもの。

 例えば、夫が会社で働き、妻がパートをしている場合。「妻の年収が103万円を超えると夫が配偶者控除を使えなくなる」ことから妻が仕事をセーブし、それが妻の社会進出を阻んでいるというのです。

 ただ、結論を言えば、多くの家庭では、妻の年収が103万円を超えても仕事をセーブする必要はありません。夫の合計所得が1千万円以下であれば、合計所得76万円(年収で141万円)未満まで配偶者特別控除を使えるからです。

年収が103万円のときは住民税のみですが…

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