【荻原博子の家計防衛術】
「女性の社会進出の妨げになっている」として、配偶者控除を廃止しようという意見があります。
配偶者控除とは、納税者本人と「生計を一にする」配偶者の合計所得金額が38万円(年収で103万円)以下の場合、納税者の課税所得から38万円を差し引くもの。
例えば、夫が会社で働き、妻がパートをしている場合。「妻の年収が103万円を超えると夫が配偶者控除を使えなくなる」ことから妻が仕事をセーブし、それが妻の社会進出を阻んでいるというのです。
ただ、結論を言えば、多くの家庭では、妻の年収が103万円を超えても仕事をセーブする必要はありません。夫の合計所得が1千万円以下であれば、合計所得76万円(年収で141万円)未満まで配偶者特別控除を使えるからです。