著作権確認訴訟 作曲家の訴え退ける 「届け出ミスにすぎず」 東京地裁

 自身が作曲した楽曲の作曲者として他人の名前を日本音楽著作権協会(JASRAC)に登録され、著作権を侵害されたとして、作曲家の嶋崎宏氏が、音楽プロデューサーの加賀爪忠勝氏と音楽出版会社「CAPビジネスマネジメント」、JASRACを相手取り、自身に著作権があることの確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(沖中康人裁判長)は「CAP社の担当者が誤ってJASRACに届け出たにすぎない」として原告側の請求を退けた。判決は7月27日付。原告側は控訴せず、判決は確定した。

 判決などによると、嶋崎氏は加賀爪氏がプロデューサーを務めていたアイドルグループ「ドリィムアビリティ」=今年1月に解散=に、楽曲「メランコリーメリーゴーランドガール」を提供。しかし、平成28年11月30日にJASRACが登録したデータベースには加賀爪氏が作曲者として登録されていた。

 原告側は「加賀爪氏は作曲者を自分だと偽ってCAP社と譲渡契約を結んだ」と主張していた。

 判決は、訴訟提起を受けて誤りに気づいたCAP社が届け出を撤回し、現在はデータベースから記載が削除されていることや、著作権が嶋崎氏にあることを加賀爪氏らも認めていることなどから「著作権の確認は利益がない」として、訴えを却下。JASRACに著作権料の徴収をしないよう求める訴えについても棄却した。

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