2016.12.23 05:00
都内の国際知財コンサルタントは「ハーグ条約10条(a)の『外国にいる者に対して直接に裁判上の文書を郵送する権限』とあるが、今回の米国でのケースはここに国際郵便の直接送達も含まれるかが争点だ。日本に関しては、政府が(a)の拒否宣言をしていなかったことも論点になる」と解説する。アミカスブリーフの提出期限は国際郵便を是とする原告側の立場が2017年1月23日、不可とする被告の立場が2月22日だ。日本から誰がどのような意見書を出すか、米最高裁の判断とともに注目される。(知財情報&戦略システム 中岡浩)