■弁理士法の一部改正 弁理士1万人の誓い新たに
日本弁理士会では、7月1日を「弁理士の日」と制定している。1899年(明治32年)7月1日に弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行されたことにちなむ。それから115年、今年4月に国会で弁理士法の一部改正案が可決され成立し、弁理士法第1条に『弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。』と規定され、弁理士の向かうべき方向がさらに明確になった。その記念すべき今年、7月1日をはさんで東京・大阪・名古屋の各都市で行われた「弁理士の日」の催しは、弁理士の社会的責任の重さを改めて広く世に知らしめるものとなった。
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■知的財産の創造・保護・活用を積極推進
東京では7月1日、「弁理士の日記念祝賀会」および「弁理士法の一部改正成立記念祝賀会」が都内のホテルで行われ、来賓を含め約450人が集まった。
開会に先立ち、「平成26年度・弁理士の日記念表彰式」が行われた。今年の受賞者は、特別表彰131名、永年表彰49名、感謝68名。最初に日本弁理士会・古谷史旺会長が登壇し、「4月に国会で成立した弁理士法の一部改正では、受賞者や多くの方々のご尽力を賜り、深く感謝申し上げる」と述べた。