金融庁は6日、仮想通貨交換業者として登録申請中の「みなし業者」計3社に、業務の停止や改善を命じる行政処分を出した。一斉処分は3月8日以来、2回目。立ち入り検査などの結果、犯罪の温床となるマネーロンダリング(資金洗浄)対策や内部管理態勢が不十分と判断した。
みなし業者は登録制の導入前から営業していた交換業者に、特例として認められる形態。金融庁は登録審査を事実上、厳格化しておりCAMPFIRE(東京都渋谷区)など全16社中6社が既に撤退する意向を示した。金融庁は、新規の登録に関心を示す企業が現在100社程度に上っていると明らかにした。未成熟な仮想通貨業界は、再編や淘汰(とうた)の動きがさらに加速しそうだ。
金融庁は今回、2カ月間の業務停止をFSHO(横浜市)とエターナルリンク(東京都中央区)に命じ、この2社とLastRoots(東京都港区)に業務改善を命じた。FSHOには本人確認を怠るなど社内規則に違反が確認されたため、3月に1カ月間の業務停止を命じており、2度目の停止命令となった。
金融庁は3月、登録業者やみなし業者計7社を処分した。