「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」が4日、公布された。新たに、アレンジボール遊技機やじやん球遊技機について管理遊技機が実現可能になる規定が追加された以外は、ほぼ原案通りの規則改正となった。施行日は2018年2月1日。
また同日、警察庁はホームページで規則改正案に対するパブリックコメントの募集結果とそれに対する同庁の考え方を発表。7月11日~8月9日までの約1カ月間の意見総数は1万4838件(パブリックコメント意見提出フォーム1万1448件、電子メール186件、FAX600件、郵送2604件)。
警察庁の発表によると、今回の改正全般に対しては、賛成の立場から「今回の改正により、昔ながらの健全な大衆娯楽となる」といった意見のほか、反対の立場から「今回の改正は、健全な遊技客の楽しみを奪うものだ」「規制内容が厳しく、客離れが進むことが予想される。ぱちんこ屋、遊技機製造業者などの経営が苦しくなるのではないか。雇用への悪影響も懸念される」などの意見が寄せられたという。
なお、同庁によると「今回の改正は、一定時間内で獲得できる遊技球等数の上限を引き下げることにより、客が支出した遊技料金に相当する遊技球などの獲得を目指すなどのため、過度な遊技を行うことを抑制するために行うもの」。依存により生活に支障を来す人がいる以上、対策は必要だが、それが産業としての健全な成長を妨げるものとなることだけは避けるべきだ。(ニュース提供・LOGOS×娯楽産業)