【遊技産業の視点 Weekly View】 (1/2ページ)

2016.2.20 05:00

 □シークエンス代表、LOGOSインテリジェンスパートナー・三浦健一

 ■ぱちんこという娯楽の存在意義を問う

 連発禁止令の1954(昭和29)年に、警察庁は次のような通達を出している。「連発式ぱちんこ機の出現により、遊技玉の発射速度が著しく速くなり、従って技量介入の余地なく得喪(勝ち負け)の差はなはだしく、短時間に高額の金銭を消費され、著しく射幸心をそそり、善良な風俗を害するようになってきたとみられる」。このとき「オール15以上は認めず、賞品は1品100円以下として、賞品の現金化を防止する」の規制が実施された。

 その理由は「戦後の経済的、精神的に無気力な状態で、明日への意欲を奮い立たせる」ものだから、「ぱちんこ遊技が射幸心をそそる恐れのある遊技であることはいうまでもないが、人間に射幸心というものがある限り全廃することは不適当であり、健全な方法で射幸心を満たすものであれば、禁止する必要はないと思われる」という見解だった。前出の「技量介入の余地なく」は重要である。客の技術介入性があってこそ、パチンコは賭博とは一線を画した「大衆娯楽」であり、その健全で適度な射幸心を満たす範囲内であれば風営法規定の中で、刑法185条の「一時の娯楽に供する」ものとして認められるということだ。

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