【遊技産業の視点 Weekly View】 (1/2ページ)

2014.3.29 05:00

 □三浦健一 シークエンス代表 LOGOSインテリジェンスパートナー

 ■消費増税対応による業界環境改革

 消費税増税に関しての遊技料金表示方法が決まり、全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)が3月5日にその留意点などについて文書を発出している。消費税8%で玉切り個数調整方式の場合、24個100円もしくは100円24個(玉)表示、あるいは116個500円などの表示は可能でも、玉1個の遊技料金は4.1666…と割り切れない。このため100円24個の設定では1個4.17円や4.16円(端数切り上げ、切り下げ)の表示は違反になる。もちろん現在のまま税込み総額で玉1個4円、メダル1枚20円の整数で料金を据え置く場合は、基本的には表示の変更の必要はない。低貸玉営業では個数調整方式であっても玉1個、メダル1枚の料金が割り切れる場合がある。この場合は1パチ、2パチなどのコーナー表示および広告宣伝においても表示した料金と合致した表記にするよう注意を促している。

 カード精算方式では8%税率で、4円×1.08で遊技料金は小数点第2位まで表示でき4.32円表示(25個108円)は可能。メダルだと1枚21.6円(50枚1080円)が可能になる。カードシステムで消費税対応できるよう開発しているメーカーもあるが、まだ正式に出ていない。玉1個4円、メダル1枚20円を超えて消費税分を上乗せするには、それに対応した玉貸システムやPОS、ホールコンになっているかどうかの確認が不可欠になる。

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